A 必須判例行政法
剣道実技拒否事件と裁量権の濫用
市立高等専門学校の校長が剣道実技拒否を理由に原級留置処分及び退学処分を行った事案では、代替措置を採ることが実際上可能であったにもかかわらずこれを採らなかった以上、当該学生が剣道実技が必修でない学校を選択できたか否かや入学時の認識にかかわらず、当該処分は裁量権の範囲を超える違法なものとなる。
最判平成8年3月8日(エホバの証人剣道実技拒否事件)は、代替措置が可能であったにもかかわらず退学処分等を行ったことは裁量権の範囲を超える違法なものであるとし、学校選択の可能性や入学時の認識は結論を左右しないとした。
平成8年3月8日最高裁第二小法廷民集50巻3号469頁(進級拒否処分取消、退学命令処分等取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成8年3月8日 | 民集50巻3号469頁 | 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 行政法 | 第15問(行政裁量) |
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