A 必須判例行政法
公有水面埋立の国土利用要件と司法審査
公有水面埋立法4条1項1号(国土利用上適正かつ合理的であること)の要件については、諸般の事情を総合的に考慮した都道府県知事の判断が、事実の基礎を欠いたり社会通念に照らし明らかに妥当性を欠いたりするものでない限り、要件に適合するとの判断に瑕疵があるとはいい難い。
最判平成28年12月20日(民集70巻9号2281頁)の判示である。専門技術的な知見に基づく判断の不合理性が審査されるのは、同項2号の要件についてである。
平成28年12月20日最高裁第二小法廷民集70巻9号2281頁(地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成28年12月20日 | 民集70巻9号2281頁 | 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 行政法 | 第16問(行政裁量) |
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