A 必須判例行政法
懲戒処分の要否の判断と具体的基準
最判昭和52年12月20日は、国家公務員法は懲戒権者が懲戒処分をすべきかどうかについて具体的な基準を設けていないので、懲戒権者は、行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうかを決定することができるとした。
同判決は、国家公務員法が公正(74条1項)、平等取扱い(27条)、不利益取扱いの禁止(本件行為当時に適用された昭和40年法律第69号改正前の98条3項。現行は108条の7)を定める以外に具体的な基準を設けていないことを理由とした。
昭和52年12月20日最高裁第三小法廷民集31巻7号1101頁(行政処分無効確認等、附帯)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和52年12月20日 | 民集31巻7号1101頁 | 行政処分無効確認等、附帯 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 行政法 | 第15問(公務員懲戒処分の裁量) |
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