A 必須判例行政法
在留期間更新不許可の司法審査の基準
在留期間の更新不許可処分に関する法務大臣の判断は、その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により全く事実の基礎を欠くか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となり、判断の基礎となる事実認定は、社会通念に照らし著しく不合理な場合に限らず、重要な事実の誤認の有無について司法審査を受ける。
最大判昭和53年10月4日(民集32巻7号1223頁)の判示による。
昭和53年10月4日最高裁大法廷民集32巻7号1223頁(在留期間更新不許可処分取消)
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