A 必須判例行政法
マクリーン事件と裁量の性質
外国人の在留期間の更新の許可に関し、法務大臣の判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り裁量権の逸脱濫用として違法となるとした最高裁判決は、効果裁量を承認する趣旨であると解されているわけではなく、在留許可要件の判断に係る要件裁量を承認したものと解されている。
最大判昭53.10.4(マクリーン事件)の判示による。
昭和53年10月4日最高裁大法廷民集32巻7号1223頁(在留期間更新不許可処分取消)
トピック
関連条文
出入国管理及び難民認定法第21条第3項
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和53年10月4日 | 民集32巻7号1223頁 | 在留期間更新不許可処分取消 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。