条文・判例・学説を体系的に整理
厚生労働省設置法4条の所掌事務の規定は組織規範であり、強制隔離のような権力的措置を執るための作用法上の根拠とはならない。
国民の権利を制限する権力的措置には、組織規範とは別に作用法上の根拠を要する。
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