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A 必須その他行政法
行政活動による権利制限と法律の根拠
行政活動により国民の権利を侵害し又は自由を制限するには、行政機関の任務等を定める組織規範のみでは足りず、作用法上の根拠(具体的な要件・効果を定めた法律の規定)が必要とされる(侵害留保の原則)。
侵害留保説においては、権利侵害・自由制限には作用法上の具体的な根拠が必要であり、組織規範のみでは不十分である。組織規範は行政機関の内部的な権限配分を定めるものにすぎず、国民に対する侵害行政の根拠にはなりえない。
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