A 必須判例行政法
行政権の著しい濫用と処分の違法性
国又は地方公共団体の行為も、行政権の濫用を理由として違法と認定されることがあり、個室付浴場の営業阻止を目的とした児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法とされた。
最判昭53.5.26(民集32巻3号689頁)の判示による。
昭和53年5月26日最高裁第二小法廷民集32巻3号689頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
国又は地方公共団体の行為も、行政権の濫用を理由として違法と認定されることがあり、個室付浴場の営業阻止を目的とした児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法とされた。
最判昭53.5.26(民集32巻3号689頁)の判示による。
昭和53年5月26日最高裁第二小法廷民集32巻3号689頁(損害賠償)
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