B 重要条文行政法
公権力行使への不動産対抗要件の適用
民法177条は私人間の法律関係を規律する規定であるが、国の滞納処分としての差押えなど、公権力の行使や公の行政活動についても適用される場合がある。
最判昭35.3.31(民集14巻4号663頁)は、滞納処分による差押えをした国にも民法177条が適用されるとした。
昭和35年3月31日最高裁第一小法廷民集14巻4号663頁(公売処分無効確認並びに所有権取得登記の抹消登記手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年3月31日 | 民集14巻4号663頁 | 公売処分無効確認並びに所有権取得登記の抹消登記手続請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 行政法 | 第21問(法律による行政の原理) |
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