B 重要その他行政法
上級行政機関の指揮監督権と代執行
上級行政機関は下級行政機関に対する指揮監督権を有するが、法律の特別の授権がない場合には、下級行政機関の権限を当該下級行政機関に代わって自ら行使することはできない。
指揮監督権の一内容として下級機関への代執行が認められるかは議論があるが、通説では法律の授権なく代執行することは原則として認められないとされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
上級行政機関は下級行政機関に対する指揮監督権を有するが、法律の特別の授権がない場合には、下級行政機関の権限を当該下級行政機関に代わって自ら行使することはできない。
指揮監督権の一内容として下級機関への代執行が認められるかは議論があるが、通説では法律の授権なく代執行することは原則として認められないとされる。
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