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A 必須その他行政法
権限委任と指揮監督
普通地方公共団体の長がその権限に属する事務の一部を補助機関である職員に委任した場合でも、受任者は長の補助機関である職員であることに変わりはなく、長は、その補助機関である職員を指揮監督する権限(地方自治法154条)に基づき、受任者による当該権限の行使について指揮監督をすることができる。
地方自治法153条1項・154条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
普通地方公共団体の長がその権限に属する事務の一部を補助機関である職員に委任した場合でも、受任者は長の補助機関である職員であることに変わりはなく、長は、その補助機関である職員を指揮監督する権限(地方自治法154条)に基づき、受任者による当該権限の行使について指揮監督をすることができる。
地方自治法153条1項・154条による。
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