A 必須判例行政法
国家公務員の安全配慮義務
国家公務員の災害補償について国家公務員災害補償法等に詳細な定めが置かれていても、国は、国家公務員に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負い得る。
最判昭和50年2月25日(自衛隊車両整備工場事件)の判断である。公務災害補償制度の存在は、安全配慮義務に基づく損害賠償請求を排斥しない。
昭和50年2月25日最高裁第三小法廷民集29巻2号143頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
国家公務員の災害補償について国家公務員災害補償法等に詳細な定めが置かれていても、国は、国家公務員に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負い得る。
最判昭和50年2月25日(自衛隊車両整備工場事件)の判断である。公務災害補償制度の存在は、安全配慮義務に基づく損害賠償請求を排斥しない。
昭和50年2月25日最高裁第三小法廷民集29巻2号143頁(損害賠償請求)
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