A 必須判例行政法
犯罪捜査目的の立入検査の禁止
立入検査の権限を犯罪捜査のための手段として行使したような場合には、その立入検査は当該法律の規定に違反する。
医師法7条の3第3項は立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと規定する。川崎民商事件判決(最大判昭和47年11月22日)も同趣旨を確認。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
トピック
関連条文
医師法第7条の3第3項
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和47年11月22日 | 刑集26巻9号554頁 | 所得税法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 行政法 | 第16問(立入検査の法的性質) |
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