条文・判例・学説を体系的に整理
立入検査をしようとする職員は、必要最小限の実力を行使して当該医師を排除した上で立入検査を行うことはできない。
行政調査としての立入検査は間接強制にとどまり、直接的な実力行使による強制は認められない。立入検査の拒否に対しては罰則のみが手段となる。
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