A 必須判例行政法
過少申告加算税の賦課と刑罰の併科
追徴税(加算税)は納税義務違反の抑止を目的とする行政上の措置であって刑罰ではないから、同一の事実について追徴税の賦課と罰金等の刑罰とを併科しても、憲法39条(二重処罰の禁止)に違反しない。
最大判昭和33年4月30日は、旧法人税法の追徴税は納税義務違反の発生を防止し納税の実を挙げる趣旨の行政上の措置であり、刑罰たる罰金とは性質が異なるとした。
昭和33年4月30日最高裁大法廷民集12巻6号938頁(法人税額更正決定取消等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年4月30日 | 民集12巻6号938頁 | 法人税額更正決定取消等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 行政法 | 第17問(行政上の義務履行確保) |
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