A 必須その他行政法
行政庁と行政主体の区別
行政処分等の権限を行使する行政庁は、内閣総理大臣、各省大臣、都道府県知事、市町村長などの機関であり、内閣府や法務省等の各省(組織)や、都道府県・市町村(行政主体である地方公共団体)は行政庁ではない。
行政庁とは、行政主体の意思を決定し外部に表示する権限を持つ機関をいう。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政処分等の権限を行使する行政庁は、内閣総理大臣、各省大臣、都道府県知事、市町村長などの機関であり、内閣府や法務省等の各省(組織)や、都道府県・市町村(行政主体である地方公共団体)は行政庁ではない。
行政庁とは、行政主体の意思を決定し外部に表示する権限を持つ機関をいう。
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