条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁が欠けたとき又は事故があったときに他の行政機関が権限を代行する法定代理には、本来の行政庁があらかじめ指定しておいた機関が代理権をもつ指定代理と、法律の定める機関が代理権を当然に行使する狭義の法定代理とがある。
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