A 必須判例行政法
建築確認の指定機関の行政庁性
国土交通大臣等の指定を受けた指定確認検査機関が行う建築確認は建築主事の確認とみなされ、その事務は地方公共団体の事務に属するが、指定確認検査機関は、当該確認に関しては、これを自己の名で行う行政庁に当たる。
建築基準法6条の2第1項による(最決平17.6.24参照)。
平成17年6月24日最高裁第二小法廷集民217号277頁(訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年6月24日 | 集民217号277頁 | 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 行政法 | 第40問(行政組織) |
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