B 重要その他行政法
私的諮問機関
大臣は、法令の根拠がなくても、有識者の意見を聴くための私的諮問機関(懇談会等行政運営上の会合)を開催することができるが、それは審議会等とは異なり、行政運営上の意見交換・懇談の場にとどまる。
国家行政組織法8条は、私的諮問機関の設置を禁止していない。
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文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
大臣は、法令の根拠がなくても、有識者の意見を聴くための私的諮問機関(懇談会等行政運営上の会合)を開催することができるが、それは審議会等とは異なり、行政運営上の意見交換・懇談の場にとどまる。
国家行政組織法8条は、私的諮問機関の設置を禁止していない。
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