A 必須条文行政法
独立行政法人の設立目的
国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものについては、独立行政法人を設立し、その事務を効率的かつ効果的に行わせる場合がある。
独立行政法人通則法2条1項による。
トピック
関連条文
独立行政法人通則法第2条第1項
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。