条文・判例・学説を体系的に整理
国家行政組織法8条の合議制の機関について、当該機関で審議する政策と利害関係を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは、同条の趣旨に違反するものではなく、行政の中立性原則に反するものでもない。
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