A 必須その他行政法
委託と委任の区別
市が民間事業者との間で住民票の写しの交付を委託する契約を締結した場合、市長は住民票の写しを交付する権限の一部を当該事業者に委任したことにはならない。
権限の委任(地方自治法153条)は補助機関等に対するものであり、私法上の契約による事務の委託はこれに当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
市が民間事業者との間で住民票の写しの交付を委託する契約を締結した場合、市長は住民票の写しを交付する権限の一部を当該事業者に委任したことにはならない。
権限の委任(地方自治法153条)は補助機関等に対するものであり、私法上の契約による事務の委託はこれに当たらない。
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