A 必須条文行政法
独立行政法人・国立大学法人職員の身分
独立行政法人の役員及び職員が国家公務員とされるのは行政執行法人に限られ(独立行政法人通則法51条)、国立大学法人の役員及び職員は国家公務員とされず、刑法その他の罰則の適用についてのみ法令により公務に従事する職員とみなされる(国立大学法人法19条)。
独立行政法人通則法51条・国立大学法人法19条が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
独立行政法人の役員及び職員が国家公務員とされるのは行政執行法人に限られ(独立行政法人通則法51条)、国立大学法人の役員及び職員は国家公務員とされず、刑法その他の罰則の適用についてのみ法令により公務に従事する職員とみなされる(国立大学法人法19条)。
独立行政法人通則法51条・国立大学法人法19条が定める。
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