条文・判例・学説を体系的に整理
内閣府・省の外局として設置されている委員会は、大臣の所轄の下に置かれるが、個別の設置法により職権行使の独立性が保障されている。
内閣府設置法49条1項・国家行政組織法3条が外局としての委員会を定め、各委員会の設置法がその職権行使の独立性を定める。
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