B 重要判例憲法
靖国参拝と損害賠償請求
内閣総理大臣の靖国神社参拝について、他の宗教を信じる者が宗教上の感情を害されたとしても、そのことから直ちに損害賠償を請求することはできない。
最判平成18年6月23日(集民220号573頁)は、神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して圧迫、干渉を加えるような性質のものではないとした。
平成18年6月23日最高裁第二小法廷(靖国参拝訴訟)
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条文・判例・学説を体系的に整理
内閣総理大臣の靖国神社参拝について、他の宗教を信じる者が宗教上の感情を害されたとしても、そのことから直ちに損害賠償を請求することはできない。
最判平成18年6月23日(集民220号573頁)は、神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して圧迫、干渉を加えるような性質のものではないとした。
平成18年6月23日最高裁第二小法廷(靖国参拝訴訟)
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