A 必須判例憲法
玉串料と宗教的活動
知事が玉串料として公金を支出して奉納した行為は、たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても、憲法20条3項の禁止する「宗教的活動」に該当する。
最大判平成9年4月2日(民集51巻4号1673頁、愛媛玉串料事件)の判示である。
平成9年4月2日最高裁大法廷民集51巻4号1673頁(損害賠償代位)
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条文・判例・学説を体系的に整理
知事が玉串料として公金を支出して奉納した行為は、たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても、憲法20条3項の禁止する「宗教的活動」に該当する。
最大判平成9年4月2日(民集51巻4号1673頁、愛媛玉串料事件)の判示である。
平成9年4月2日最高裁大法廷民集51巻4号1673頁(損害賠償代位)
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