A 必須判例憲法
目的効果基準と政教分離
国家と宗教との関わり合いが憲法20条3項に違反するか否かは、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるかどうかを基準として判断される。
最大判昭52.7.13(津地鎮祭事件)は目的効果基準を採用し、社会的儀礼としての地鎮祭への公金支出を合憲とした。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和52年7月13日 | 民集31巻4号533頁 | 行政処分取消等 |
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