A 必須判例憲法
愛媛玉串料訴訟と憲法20条3項・89条
県が宗教法人の挙行した例大祭・みたま祭・慰霊大祭に際し玉串料・献灯料・供物料を公金から支出して奉納したことは、一般人が社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難く、県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定できないから、憲法20条3項・89条に違反する。
最大判平成9年4月2日(民集51巻4号1673頁)の判示である。県が靖国神社・護国神社に奉納した事案である。
平成9年4月2日最高裁大法廷民集51巻4号1673頁(損害賠償代位)
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