A 必須判例憲法
尊属殺重罰規定違憲判決
尊属殺という特別の罪を設け刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが、加重の程度が極端であって立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失しこれを正当化し得べき根拠を見出し得ないときはその差別は著しく不合理なものとして違憲となる。
最大判昭和48年4月4日(尊属殺重罰規定違憲判決。刑集27巻3号265頁)の判示である。
昭和48年4月4日最高裁大法廷刑集27巻3号265頁(尊属殺人)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年4月4日 | 刑集27巻3号265頁 | 尊属殺人 |
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