司法試験短答式知識整理

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A 必須判例憲法

尊属殺重罰規定違憲判決

尊属殺という特別の罪を設け刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが、加重の程度が極端であって立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失しこれを正当化し得べき根拠を見出し得ないときはその差別は著しく不合理なものとして違憲となる。

最大判昭和48年4月4日(尊属殺重罰規定違憲判決。刑集27巻3号265頁)の判示である。

昭和48年4月4日最高裁大法廷刑集27巻3号265頁(尊属殺人)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁尊属殺人

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年憲法第3問(法の下の平等)
予備試験2014年憲法第2問(法の下の平等)