A 必須条文憲法
平等原則の意義と相対的平等
憲法14条1項にいう法の下の平等とは絶対的平等ではなく相対的平等を意味し、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく区別的取扱いは同項に違反しない。
最大判昭和39年5月27日(待命処分事件)は、憲法14条1項は絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨であるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱いをすることは同項の否定するところではないとした(相対的平等)。
昭和39年5月27日最高裁大法廷民集18巻4号676頁(待命処分無効確認、判定取消等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和39年5月27日 | 民集18巻4号676頁 | 待命処分無効確認、判定取消等請求 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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