B 重要判例憲法
社会的身分と高齢による区別
憲法14条1項の「社会的身分」とは人が社会において占める継続的な地位をいい、高齢であることはこれに当たらないが、同項は後段列挙事由以外の事由による不合理な差別も禁じているから、高齢を基準とする取扱いも、合理的な理由がなければ同項に反する。
最大判昭和39年5月27日(民集18巻4号676頁、待命処分事件)は、14条1項に列挙された事由は例示的なもので、必ずしもそれに限るものではないとした。
昭和39年5月27日最高裁大法廷民集18巻4号676頁(待命処分無効確認、判定取消等請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和39年5月27日 | 民集18巻4号676頁 | 待命処分無効確認、判定取消等請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。