A 必須条文憲法
憲法14条1項の平等原則
憲法14条1項は法の下の平等を保障し、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されないことを定める。
最大判昭和39年5月27日は、列挙された事由は例示的なもので、合理的な理由のない差別を禁止する趣旨であるとした。最大判平成20年6月4日・最大決平成25年9月4日もこれを引用している。
昭和39年5月27日最高裁大法廷民集18巻4号676頁(待命処分無効確認、判定取消等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和39年5月27日 | 民集18巻4号676頁 | 待命処分無効確認、判定取消等請求 |
| 最高裁大法廷 | 平成25年9月4日 | 民集67巻6号1320頁 | 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
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