B 重要その他憲法
憲法14条1項後段列挙事由の意義
憲法14条1項後段の列挙事由による区別については、人間性の尊重という民主主義の理念から原則として不合理なものとされ、合憲性の推定が排除される(立証責任が転換される)とする有力な見解(特別意味説)がある。
後段列挙の事項は前段の例示ではあるが、強度の保障を受けるという特別な法的意味を有するとする見解である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法14条1項後段の列挙事由による区別については、人間性の尊重という民主主義の理念から原則として不合理なものとされ、合憲性の推定が排除される(立証責任が転換される)とする有力な見解(特別意味説)がある。
後段列挙の事項は前段の例示ではあるが、強度の保障を受けるという特別な法的意味を有するとする見解である。
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