A 必須判例憲法
嫡出子と非嫡出子の法定相続分差別
最高裁は、子にとって自ら選択できない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重しその権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたという事情は、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われたと判断すべき根拠となるとした。
最大決平成25年9月4日(民集67巻6号1320頁)は、家族形態の多様化、国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢等を総合考慮し、民法900条4号ただし書前段(平成25年改正前)を憲法14条1項違反とした。
平成25年9月4日最高裁大法廷民集67巻6号1320頁(遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成25年9月4日 | 民集67巻6号1320頁 | 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 憲法 | 第2問(法の下の平等) |
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