A 必須判例憲法
遺族補償年金の男女差と平等原則
地方公務員災害補償法の遺族補償年金について、死亡した職員の夫には職員の死亡当時一定の年齢に達していることを受給の要件とし、妻にはこれを要件としないことは、妻の置かれている社会的状況に鑑み合理的な理由を欠くものではなく、憲法14条1項に違反しない。
最判平成29年3月21日は、遺族補償年金制度は社会保障の性格を有するとし、労働力人口の割合、賃金額の格差、雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、この区別は合理的な理由を欠くものではないとした。
平成29年3月21日最高裁第三小法廷集民255号55頁(遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成29年3月21日 | 集民255号55頁 | 遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 憲法 | 第3問 |
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