B 重要判例憲法
政党の除名処分に対する司法審査の枠組み
政党の内部的な除名その他の処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部問題にとどまる限り司法審査の対象とならず、一般市民としての権利利益を侵害する場合でも、自律的規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り、その規範(規範がないときは条理)に照らして適正な手続に則ったか否かに審理が限られる。
最判昭和63年12月20日(集民155号405頁)は、本件の除名処分も適正な手続を履践したか否かの観点から審理判断すべきであるとし、手続に違法はないとして有効とした。
昭和63年12月20日最高裁第三小法廷集民155号405頁(家屋明渡等請求事件)
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