A 必須判例憲法
政党の内部問題と審判権の限界
政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない。
最判昭和63年12月20日(集民155号405頁)の判示である。一般市民としての権利利益を侵害する処分も、その当否は、政党の規範(ないときは条理)に照らし、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであるとした。
昭和63年12月20日最高裁第三小法廷集民155号405頁(家屋明渡等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和63年12月20日 | 集民155号405頁 | 家屋明渡等請求事件 |
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