A 必須判例憲法
大学の単位認定と司法審査
大学の単位認定行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として司法審査の対象とならない。
最判昭和52年3月15日(富山大学事件)は、「単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであつて、裁判所の司法審査の対象にはならない」と判示した。
昭和52年3月15日最高裁第三小法廷民集31巻2号234頁(単位不認定等違法確認請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和52年3月15日 | 民集31巻2号234頁 | 単位不認定等違法確認請求 |
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