A 必須条文憲法
裁判の公開と裁判を受ける権利
性質上純然たる訴訟事件につき、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によってなされないとするならば、それは憲法82条に違反するとともに、憲法32条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨をも没却するものである(最大決昭35.7.6)。
最大決昭和35年7月6日(民集14巻9号1657頁)の判示である。
昭和35年7月6日最高裁大法廷民集14巻9号1657頁(調停に代わる裁判に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和35年7月6日 | 民集14巻9号1657頁 | 調停に代わる裁判に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 憲法 | 第10問(裁判を受ける権利) |
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