A 必須判例憲法
砂川事件と条約の違憲審査対象性
砂川事件判決は、高度の政治性を有する条約は一見極めて明白に違憲無効と認められない限り司法審査権の範囲外とするもので、条約そのものについて一般的に違憲審査の対象となるとする立場と結び付き得る。
最大判昭34.12.16(刑集13巻13号3225頁)参照。
昭和34年12月16日最高裁大法廷刑集13巻13号3225頁(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和34年12月16日 | 刑集13巻13号3225頁 | 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 憲法 | 第20問(条約の違憲審査) |
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