A 必須その他憲法
国家試験の合否判定
国家試験における合否の判定は学問上又は技術上の知識能力意見等の優劣当否の判断を内容とする行為であるから、試験実施機関の最終的判断に委ねられるべきものであり、裁判所の審査権は及ばない。
最判昭41.2.8(民集20巻2号196頁)の判示による。
昭和41年2月8日最高裁第三小法廷民集20巻2号196頁(国家試験合格変更又は損害賠償請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和41年2月8日 | 民集20巻2号196頁 | 国家試験合格変更又は損害賠償請求事件 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 憲法 | 第18問(司法権の範囲と限界) |
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