B 重要その他憲法
選挙無効訴訟と第三者の権利主張
公職選挙法上の選挙無効訴訟において、選挙人である原告は、同法の規定により一定の者の選挙権が制限されていることに関し、他者の選挙権の制限に係る同規定の違憲を主張して争うことはできないとする見解にとって、選挙権の制限を受ける者は自己の選挙権侵害を理由に救済を求める訴訟において同規定の違憲を主張することができるということは、その根拠となる。
最決平成26年7月9日(集民247号39頁)は、選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る規定の違憲を主張して争うことは、法律上予定されていないとした。
平成26年7月9日最高裁第二小法廷集民247号39頁(選挙無効請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成26年7月9日 | 集民247号39頁 | 選挙無効請求事件 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2021年 | 憲法 | 第17問(憲法訴訟) |
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