B 重要判例憲法
税関検査事件と合憲限定解釈
判例は、判決当時の関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等の輸入禁制品の規定について、合憲限定解釈を行い、表現の自由に対する過度の制約とならないよう規制対象を限定した。
最大判昭和59年12月12日(税関検査事件。民集38巻12号1308頁)は、関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等の輸入禁制品の規定について、限定解釈を行って規制範囲を絞ることで、表現の自由に対する過度の制約とならないとした。同号の規定は、現行では関税法69条の11第1項7号に置かれている。
昭和59年12月12日最高裁大法廷民集38巻12号1308頁(輸入禁制品該当通知処分等取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和59年12月12日 | 民集38巻12号1308頁 | 輸入禁制品該当通知処分等取消 |
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