A 必須その他憲法
過度の広汎性の法理と規制目的の審査
裁判所は、処罰対象となる行為が過度に広汎であることが争われている罰則の合憲性の判断に当たり、その規制目的や当該目的達成の手段としての合理性等を審査する場合がある。
最判平成19年9月18日(刑集61巻6号601頁、広島市暴走族追放条例事件)は、条例を限定解釈した上で、規制目的の正当性、手段としての合理性、利益の均衡の観点から憲法21条1項・31条に違反しないとした。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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