司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文憲法

違憲審査権の対象

憲法81条は最高裁判所に一切の法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を与えているが、条約は明文で列挙されていない。

条約が違憲審査の対象となるかについては議論がある。条約優位説は81条が条約を除いていることを論拠とするが、憲法優位説は、81条が条約を除いたのは条約が国家間の合意であり司法審査に適さないものもあるためにとどまり、条約の違憲審査を否定したものとは直ちに解しがたく、その可否は憲法と条約の形式的効力の問題とは直接関係がないと反論する。

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憲法第81条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年憲法第19問(憲法と条約の効力)