A 必須判例憲法
郵便法違憲判決と法令の一部違憲
郵便法の損害賠償責任免除・制限規定が憲法17条に違反するかが問われた訴訟(最高裁判所平成14年9月11日大法廷判決)において、最高裁判所は、郵便業務従事者の重過失により損害が生じたような場合にまで賠償責任の免除・制限を認めることは17条に違反するとし、法令の一部違憲の判断を行った。
最大判平成14年9月11日(民集56巻7号1439頁)は、郵便法68条・73条のうち、書留郵便物について故意又は重大な過失による損害の賠償責任を免除・制限している部分等を違憲無効とした。
平成14年9月11日最高裁大法廷民集56巻7号1439頁(損害賠償請求事件)
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