A 必須判例憲法
憲法17条と国家賠償立法の裁量
憲法17条の「法律の定めるところにより」は、公務員のどのような行為によりいかなる要件で国又は公共団体が損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって、立法府に無制限の裁量権を付与するものではない。
最大判平成14年9月11日(民集56巻7号1439頁、郵便法違憲判決)の判示である。
平成14年9月11日最高裁大法廷民集56巻7号1439頁(損害賠償請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法17条の「法律の定めるところにより」は、公務員のどのような行為によりいかなる要件で国又は公共団体が損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって、立法府に無制限の裁量権を付与するものではない。
最大判平成14年9月11日(民集56巻7号1439頁、郵便法違憲判決)の判示である。
平成14年9月11日最高裁大法廷民集56巻7号1439頁(損害賠償請求事件)
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