条文・判例・学説を体系的に整理
憲法93条2項は長・議員のほか「法律の定めるその他の吏員」を住民が直接選挙すると定めるが、どの吏員を公選とするかは法律に委ねられており、選挙管理委員を公選とすべきことは憲法上の要請ではない(地方自治法は議会が選挙する)。
憲法93条2項による。
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