A 必須条文憲法
条例の罰則制定と地方自治法上の制限
条例は、住民の代表機関である議会の議決によって成立する民主的な立法であり、罰則を設けることはできるが(憲法31条・地方自治法14条3項)、その罰則には、法令に特別の定めがあるものを除き、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料という制限が課されている。
令和4年法律第68号による改正(2025年6月1日施行)で、「2年以下の懲役若しくは禁錮」が「2年以下の拘禁刑」に改められた。
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